構内下請けに制服着用? 統一すると法律違反か

2021.09.14 【労働者派遣法】
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Q

 当社では、構内下請けの形で作業を請け負っている業者がいます。安全管理の徹底を推進する意味で、当社従業員と下請会社従業員の制服を統一するというプランが浮上しています。しかし、外部の方から、「派遣法に違反するのでは?」という疑念が寄せられました。制服と派遣法の間に、どんな関係があるのでしょうか。【佐賀・U社】

A

安全衛生など理由が必要 自社従業員と区分を

 自社の事業所内で、他社が雇用する労働者が就労するという意味で、請負と派遣はよく似た点があります。契約の名称が「業務請負契約」等であっても、実質的に労働者派遣であるとみなされれば、派遣法が適用されます。

 両者を区別するため、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を定める告示(昭61・労働省告示第37号)」が公布されています。同基準では、適正な請負と認められる条件の1つとして、請負会社が「労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと」を挙げています。…

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2021年9月15日第2386号 掲載

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