「世帯合算」適用範囲は? 介護保険のサービス利用

2017.03.03
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Q

 妻が病気で入院し、治療には相当時間がかかる見込みです。一方、老母は要介護者で、介護保険の在宅サービスを利用しています。健保の高額療養費には「世帯合算」という仕組みがあると聞きます。妻と老母という組み合わせでも、負担の軽減が可能でしょうか。【東京・K生】

A

個々に療養費合算する 年間単位で超過額払戻し

 被保険者の自己負担額は、原則、かかった医療費の3割です。

 しかし、自己負担額が著しく高額なときは、高額療養費が支給され、負担割合が軽減されます(健保法115条)。

 高額療養費は、…

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平成29年3月1日第2277号 掲載

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