『介護休業』の労働実務相談Q&A

NEW2025.07.28 【育児・介護休業法】

両立推進者に適任? 法改正で業務任される

キーワード:
  • 介護休暇
  • 介護休業
  • 妊娠
  • 育児休業
Q

 社内の育児介護関係の規程を見直していたところ、上司から「職業家庭両立推進者」を任せたいと言われました。規程を見直すうえで推進者は必要なのでしょうか。推進者の業務内容も教えてください。【福島・S子】

A

知識経験ある責任者選任を

 育児介護休業規程も就業規則の一部ですから、規程を見直す際に意見聴取の手続き等を踏む必要があるとして、必要になるのは過半数代表者からの意見聴取です。仮に従業員代表として、職業家庭両立推進者を自動的に選任するとしたら問題があるでしょう。

 推進者の主な業務として、妊娠出産の申出があった場合の意向確認や制度周知、雇用環境の整備等の措置等があり、育休等に関する就業規則等の作成も含みます(育介法29条)。ただし、…

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2024.11.25 【育児・介護休業法】

40歳時に情報提供? 介護関係の内容教えて

キーワード:
  • 介護休暇
  • 介護休業
Q

 令和7年4月から介護の両立支援制度に関する「早期の情報提供」が義務付けられます。介護休業等や介護休業給付を案内すれば足りるでしょうか。介護保険について、社内に詳しい者は見当たりませんが、特段案内しなくても問題ないでしょうか。【秋田・T社】

A

保険制度も案内を推奨

 介護に関して会社から情報提供するタイミングは大きく2つです。1つは対象家族が介護を必要とする状況になったことを労働者が申し出たとき(改正法21条2項)、もう1つは労働者が40歳に達したときです(同条3項、改正則69条の11)。年度や1年内に、知らせなければならないとしています。

 情報提供する事項は、いずれのタイミングでも共通です(改正則69条の10)。介護休業のほか、…

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2024.08.23 【育児・介護休業法】

介護休業なら通算93日までか 子の看病で休みがち 看護休暇は日数少なく

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  • 介護休業
  • 子の看護休暇
Q

 当社の従業員で、医療的なケアが必要な子の看病のため休みがちな従業員がいます。育介法には子の看護休暇の規定がありますが、介護休業も対象になるはずです。子の介護休業は、症状ごとに通算93日まで取得することは可能なのでしょうか。【神奈川・M社】

A

対象家族ごと限度あり

 子の看護休暇は、年度で5日(小学校就学前の子が2人以上いるときは10日)まで取得可能となっています(育介法16条の2)。傷病にかかった子の世話等のためのものですが、傷病の種類や程度に特段の制限はありません。要介護状態にある対象家族(子を含む)を世話する際は、介護休暇も対象になり得ますが、日数は同じです。

 労働者が要介護状態にある対象家族を介護するためにする介護休業は、対象家族1人につき通算93日までとなっています(法11条)。要介護状態(法2条3号)とは、…

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2024.08.10 【育児・介護休業法】

介護休業の案内どこまで 一方的な周知に留まる

キーワード:
  • 介護休業
Q

 妊娠や出産を申し出たときに制度の周知や意向確認が必要ですが、当社では介護に関しても社内報等で積極的に制度の周知を進めています。ただ、一方的な案内に留まっているのが現状ですが、特段問題はないでしょうか。【神奈川・I社】

A

令和7年度から意向確認 40歳対象に情報提供を

 育児と介護の両面で考えてみましょう。育児関係は、労働者が事業主に対し、妊娠出産したこと等を申し出たときに、育休に関する制度等の周知および育休の申出等の意向確認が必要です(法21条)。

 妊娠出産等のタイミングのほかに、あらかじめ育休や介護休業に関する定めを周知する「努力義務」もあります(法21条の2)。介護に関しては、「労働者が対象家族を介護していることを知ったとき」に周知の努力義務を負うとしています。ここで対象となる措置は、休業中の待遇や休業後の賃金、配置等となっています。

 育介法が改正され、介護離職防止のための両立支援制度の強化が図られました。令和7年4月に施行されるのが、…

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2024.07.26 【パート・有期雇用労働法】

パートらの意見聴取必要か 育介規程を見直し 正社員のみ労組加入

キーワード:
  • パート
  • 介護休業
  • 労使協定
  • 就業規則
  • 育児休業
Q

 育介法が改正され、育児介護休業規程や労使協定を見直す必要があります。当社では、正社員全員参加の労働組合が存在するので、労組の意見聴取のみで対応しています。育児や介護が関係するのは正社員に限りませんが、これで良いのでしょうか。【京都・T社】

A

義務ないが確認望ましい

 令和7年4月以降、育介法等の改正があるため、就業規則等の変更を検討する必要があります。育児介護休業規程も就業規則の一部ですから、労基法に基づき変更が必要になります。

 労基法上は過半数労働組合がある場合は労働組合、ない場合には過半数代表者の意見を聴けば足りるとしています。ただし、パートらに適用がある就業規則を作成変更する際に、パートらの過半数を代表する者から意見を聴くよう努力義務が課されています(パート・有期雇用労働法7条)。意見聴取の当事者は、「短時間労働者(有期雇用労働者に関する事項については有期雇用労働者)の過半数を代表すると認められる者です。過半数代表者は、…

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