パワハラの認定どうなる 大企業など対策が必要に

2020.07.10 【労災保険法】
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Q

 「労働施策総合推進法」により、令和2年6月から主に大企業を中心にパワーハラスメント防止対策が法制化されたとのことです。精神障害の労災認定基準において、職場における上司からのパワハラはどのように評価されるのでしょうか。【神奈川・O社】

A

心理的負荷は平均「強」 相談放置しないよう注意

 精神障害に係る労災請求件数は、平成30年度には、6年連続で過去最高を更新するなど、今後も増加が見込まれる状況にあります。

 業務による心理的負荷を原因とする精神障害については、平成23年12月に策定した「心理的負荷による精神障害の認定基準について」に基づき労災認定が行われていました。

 令和元年6月に公布された「労働施策総合推進法」により、令和2年6月からパワハラ防止対策が法制化されました。これを踏まえ、精神障害の労災認定の基準に関する専門家検討会は、職場におけるパワハラに係る出来事について心理的負荷評価表へ追記し、従前、パワハラを評価対象としていた出来事である「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」について修正を行うことにより、整理された心理的負荷評価表を示しました(令2・5・29基発0529第1号)。

パワハラ防止対策の法制化等を踏まえた検討

 今般の見直しは、職場における「パワハラ」の用語の定義が法律上規定されたことを踏まえ、…

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2020年7月15日第2358号 掲載

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