10年分納付が可能に 年金保険料の後納制度

2012.09.10
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Q

 今秋から年金保険料の「10年後納」制度が始まると聞きます。今も10年分を「追納」できますが、なぜこのような仕組みが設けられたのでしょうか。【愛知・F社労士】

A

受給要件も併せて短縮

 身体的・経済的な理由で保険料の納付が困難な方や学生は、厚生労働大臣の承認を受けて保険料の全額あるいは一部が免除されます。追納とは、この免除された部分についてさかのぼって10年分を納付できるものです(国民年金法第94条)。これに対し、特に理由もなく未納だった保険料は、通常2年分しか納めることができませんでした(第102条)。

 「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律」の附則第2条により、国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間および免除期間以外の期間で、時効消滅したものに限り、10年以内の保険料(後納保険料)を納めることができるようになります。平成24年10月1日から3年間の時限措置です。

 平成27年10月以降は、消費税の引上げとともに年金制度も改正され、年金受給に必要な加入期間が25年から10年に短縮される予定です。仮に保険料を全く納めていなくても、10年分を納付できれば老齢年金を受給できます。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年9月10日第2888号16面 掲載
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