介護休業で不利益? 育休には保険料免除が

2012.06.18
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Q

 介護休業は育児休業とは異なり、休業中も保険料を免除されないと聞きます。育休と比較してどの程度不利益が及ぶのでしょうか。【栃木・T社】

A

報酬下がれば年金もダウン

 介護休業の取得者に対して、法律上、事業主は賃金を支払う義務を負いません。休業を取得すると、雇用保険から介護休業給付金として賃金の4割相当が支給されます。

 事業主から賃金の支払いがなくても、休業取得者の被保険者資格は継続し、標準報酬月額は休業前のものが用いられます。育休のように、社会保険料を免除する規定は現在のところ、存在しません。したがって、従前と同額の厚生年金の保険料を納める義務を負い、将来の年金でも不利益を被ることはありません。

 介護休業から復帰後は、勤務時間を短縮することなどによって、本人の報酬が休業取得前より減るケースも想定されますが、標準報酬月額等級が2等級以上下がり随時改定に該当するまでの間は従前の標準報酬月額がそのまま適用されます。

 一方、育休後は1等級の変動でも、休業終了日の翌日が属する月以後3カ月後の報酬により標準報酬月額を改定できます(厚年法第23条の2)。等級が下がっても、年金計算では従前の標準報酬月額を用います(同法第26条)。しかし、介護休業では、こうした恩恵は受けられません。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年6月18日第2877号16面 掲載

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