70歳以上の届出は? 「4分の3」条件上回る

2019.09.23
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Q

 当社(501人未満)の70歳以上の従業員ですが、所定労働時間等を見直した結果、いわゆる4分の3条件を上回る見込みです。厚生年金の被保険者ではありませんが、このタイミングで何らかの届出が必要になるのでしょうか。【福岡・I社】

A

在老年金対象者で

 被保険者が70歳に到達すると、健康保険の被保険者資格は継続しますが、厚生年金の被保険者資格は喪失します。事業主は「70歳到達届」の提出が必要になります(厚年則15条の2第2項)。平成31年4月以降は、標準報酬月額に相当する額が変わらない場合には、届出を省略できるようになりました。

 届出の対象者となる…

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令和元年9月23日第3226号16面 掲載

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