事後精算の計算方法は? 雇用保険との併給調整

2014.06.15
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 平成26年6月1日付本誌では、「60歳代前半の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当の併給調整」の仕組みが取り上げられていました。基本手当を受けなかった日については、事後精算が行われるという説明でしたが、具体的にはどのような計算が行われるのでしょうか。【熊本・N社】

A

所定給付日数を月に換算 停止月数との差額を還付

 ハローワークに求職申し込み後、暦月でみて1カ月に1日でも「基本手当を受けたとみなされる日およびそれに準じる日」があれば、その月の年金は丸1カ月分が支給停止となります。たとえば基本手当を5日分もらったとして、残りの年金の権利(25日分)が全て失われるのは不合理です。…

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平成26年6月15日第2212号 掲載

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