前職の勤務通算する条件は? 入社1年未満でも育休給付 休業前12カ月以上加入が必要

2019.07.19
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Q

 「入社1年未満でも育児休業給付を受け取れるケースもある」という記事を読みました(本紙令和元年7月1日付3215号16面)。入社後の期間が短いと通常は「過去2年間にみなし被保険者期間12カ月以上」の要件を満たせません。前職の勤務期間を通算できる場合もあるようですが、具体的な条件を教えてください。【神奈川・I社】

A

受給資格を未取得なら

 雇用保険の被保険者が育児休業を取得する際、育児休業給付を申請できます。ただし、「休業を開始した日前2年間(傷病等で30日以上賃金の支払いを受けられなかったときは最長4年間)にみなし被保険者期間が12カ月以上ある」ことも要件とされています(雇保法61条の4第1項)。「みなし被保険者期間」は、基本手当の受給資格決定の際に用いる「被保険者期間」と同様の方法で計算します(同条2項)。

 具体的には、休業日またはその応当日の前日から…

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令和元年7月22日第3218号16面 掲載

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