産業医の周知必要に? 社員に診断行わないが

2018.11.13
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 1万人近くが働く会社で、社内に診療所を設けています。内科医や歯科医が在室している曜日や時間帯を入れた当番表を出して社員に知らせていますが、産業医は直接社員を診断しないので当番表等を特に出していなかったところ、来年度から何らかの提示が必要になると聞きました。この変更点について教えてください。【宮城・K社】

A

業務内容等の提示を義務化

 産業医は、常時50名以上の労働者が就業する事業場で選任義務があります(安衛法13条、安衛令5条)。労働者の健康の保持増進に資するため、生活指導や衛生教育を行ったり、作業環境・職場環境改善に関し事業者に勧告する役割を担います。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成30年11月12日第3184号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。