入退場記録は保存不要? 専門業務型裁量制を採用 時間把握義務ないと認識

2018.09.07 【労働基準法】
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 当社ではICカードで職場の入退場時間を記録していますが、システム管理者から記録の廃棄について質問がありました。一般の労働者分については3年間の保存義務があると考えていますが、専門業務型裁量労働制の対象者は労働時間の把握義務がないので、保存する必要もないという理解で良いのでしょうか。【広島・W社】

A

労働時間の状況で3年分

 一般の労働者については、「労働時間の適正把握ガイドライン(平29・1・20基発0120第3号)」のなかで、「労働日ごとの始業・終業時刻の確認」「記録の3年間の保存」が義務付けられています。しかし、同ガイドラインでは「法41号に定める者(管理監督者、監視断続労働者等)およびみなし労働時間制が適用される労働者」は対象から除くと述べています。

 それでは、裁量労働制で働く従業員については、記録を保存する必要がないのでしょうか。先に結論を述べると、…

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平成30年9月10日第3176号16面 掲載

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