離職証明書の提出不要? 採用後間もなく依願退職

2018.06.12
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Q

 久しぶりに新卒採用したのですが、社員が試用期間も終わらないうちに出社しなくなり、最終的に自己都合退職することに決まりました。当然、雇用保険(基本手当)の受給資格は満たしません。こうした場合、離職証明書の提出は不要という理解でよいのでしょうか。【新潟・H社】

A

原則として交付する義務 後に受給資格得る可能性

 正社員採用ですから、入社時には雇用保険の資格を取得したはずです。ですから、ハローワークに資格喪失の手続きに行く必要がありますが、その際、離職証明書の提出が必須かというのがご質問の趣旨です。

 被保険者が資格を喪失した場合、事業主はその翌日から10日以内にハローワーク所長に資格喪失届を提出します。その際、契約書、労働者名簿、賃金台帳その他被保険者でなくなったことの事実を証明する書類を添えます(雇保則7条1項)。…

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平成30年6月15日第2308号 掲載

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