金メッキ代も請求可能か 特殊な改造車の弁償範囲

2015.02.15 【交通事故処理】
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Q

 交差点で信号待ちをしていたときに居眠り運転の車に後ろから追突され、バンパーが大きくへこんでしまいました。実は派手な車が好きで、自分の車にかなりの改造をしています。へこんだバンパーも専門業者に頼んで金メッキをしていたのですが、加害者に対して金メッキの費用も請求することは可能でしょうか。また、後ろのトランクの表面にも傷がつきましたが、トランクのところだけ塗装するとムラになってしまうので車体全部の塗装をし直したいのですが、全塗装代を請求できるでしょうか。【千葉・K男】

A

必要ない改造部分で不可 全塗装も原則認められず

 金メッキ費用の請求は認められません。全塗装代も原則として認められません。

 本来、車の改造は、法令に反しない限り個人の自由ですから、改造部分が損傷した場合は改造費用についても請求できるのが原則ですが、法令に反しない改造であっても、その改造によって被害額が拡大することが相当とはいえない場合には、改造費用の請求が認められないことがあります。…

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    平成27年2月15日第2228号 掲載

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