どちらの給付受け取るか 自賠責と労災保険

2014.03.01
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Q

 業務上の交通事故で従業員が休業する場合、労災給付を申請するか、加害者側の保険会社に請求するか、判断が難しいものです。労災保険で処理した場合、故意の事故等を除き治療費は過失割合にかかわらず全額給付を受けることができるとのことですが、どのように判断したらよいでしょうか。【滋賀・M社】

A

原則は自賠責が優先 治療費高額なら労災も活用

労災保険と民事損害賠償

 一般に業務災害は、労働者が事業主の支配下にあることに伴う危険が現実化したものと経験法則上認められるもの(昭49・10・25基収2950号)をいいます。そのために国は労災保険の制度を設け、事業主の高額かつ急激な補償負担を軽減する仕組みを立法し保険施策を行っています。ただし、業務災害の発生について事業主に責任の一端がある場合、被災労働者は事業主に民法上債務不履行責任または不法行為責任に基づく損害賠償請求が可能となります。労災保険法の災害補償は最低限のものであり、民事損害賠償の計算方法とは異なります。労災保険の給付があっても、事業者は別途、民間の保険に加入するなどして補償しなければならないリスクが生じます。

 交通事故による業務災害で、相手方車両等(第三者)が加害者となる場合には、自動車保険(強制加入である自賠責保険と任意保険)と労災保険との調整が必要になります。…

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平成26年3月1日第2205号 掲載

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