臨時雇用で適用除外に? 業務完成すれば終了 被保険者の条件教えて

2018.02.07
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Q

 社労士の顧問契約を結んでいる顧客から、質問を受けました。臨時の必要から有期契約でパートを雇用する必要が生じましたが、予定業務が完成すれば雇用も終了するという話です。こうした場合でも雇用保険に加入させる必要がありますか。「季節的雇用」という理由で、適用除外という扱いにできないでしょうか。【京都・K社労士】

A

季節の影響受けるか確認

 雇用保険の適用事業所に雇用される労働者は、原則として被保険者として加入手続きを採る必要があります。しかし、雇保法6条では、適用除外となる労働者として6種類を列挙しています。

 ご質問と関連しそうなのは、次の3種類です。

 ①1週間の所定労働時間が20時間未満の者…

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平成30年2月5日第3147号16面 掲載

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