結果の情報提供難しい? 「先」で実施する健康診断

2018.01.08
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社は派遣会社(派遣元)ですが、健康診断の実施について派遣先の協力を仰ぐことがあります。ところが、今回、派遣先から「本人の健診結果を貴社に提供するのは、個人情報保護法に抵触するのではないか」という疑問が呈されました。初めてのケースですが、当社としてどのように対応すればよいのでしょうか。【京都・O社】

A

事前に本人同意を得る 「元」「先」間の協力が必要

 会社が実施する健診関連の規定は、以下のとおりです。①一般健診(雇入時健診、定期健診、特定業務従事者健診等)…安衛法66条1項 ②特殊健診…66条2項 ③歯科医師による健診…66条3項 ④長時間労働時の医師面談…66条の8、9 ⑤ストレスチェック…66条の10…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成30年1月15日第2298号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。