健診受けず支給制限? 過重労働で発病したら

2016.02.29
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Q

 過重労働による体調不良を訴えてきた従業員がいますが、毎年受診を義務付けている定期健診の記録がありません。仮に業務上災害の場合、本人の過失として給付に影響が及ぶのでしょうか。【島根・K社】

A

罰則ある規定のみ減額対象

 労災法12条の2第2項では、重大な過失により、傷病、障害、死亡もしくはこれらの原因となった事故を生じさせ、またはその程度を増進させ、回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部または一部を行わないことができるとしています。…

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平成28年2月29日第3054号16面 掲載

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