賃金の有無で扱い違う? 組合活動申し入れで

2013.09.23 【労働組合法】
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Q

 会社の労働組合から、就業時間中に職場集会を行いたいという申し入れがありました。経営側としては基本的に承認する方向で考えていますが、活動中の時間を有給として扱う場合と、無給として扱う場合では違いがあるのでしょうか。【徳島・I社】

A

有給にすると違法の可能性

 職場集会など主な組合活動は、その活動中組合員は労務を提供していることになりませんので、原則無給として扱うものです。有給の活動を承認して賃金を支払うと、…

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    平成25年9月23日第2938号16面 掲載

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