熱中症対策「先」で実施か 応急措置や安全衛生教育

2025.08.28 【労働者派遣法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 派遣スタッフを初めて受け入れるに当たって、当社が事業主とみなされる規定やその内容を確認しています。安衛法関係では、直近で熱中症に関する改正がありました。応急措置や安全衛生教育に関して、実際に指揮命令する当社が責任を負うことになるのでしょうか。【神奈川・M社】

A

指揮命令し責任を負う 雇入れ時教育の内容に

 暑熱な場所において連続して行われる作業等、熱中症を生じるおそれがある作業を行う際に一定の措置を講じることを義務付けている安衛則612条の2は、安衛法22条に基づくものです(令7・5・20基発0520第6号)。法22条では、事業者は、高温等による健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならないとしていて、罰則付きの規定です。

 派遣中の労働者に対しては、派遣先が業務遂行上の具体的指揮命令を行い、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2025年9月1日第2481号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。