退職金払えないと責任は? 慣行に基づいて支給 規程の策定には不安あり

2014.09.22 【賃金支払確保法】
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Q

 顧問先の企業では、慣行に基づき一定の退職金を支払ってきました。先代の社長さんは退職金規程の策定に消極的でしたが、代替わりした2代目は「明文化した方が、従業員のモラール(やる気)アップにつながる」という意見です。ただし、万一の場合の不安をぬぐい切れないとおっしゃいます。社労士として、どのようにアドバイスすればよいでしょうか。【大阪・R社労士】

A

「保全措置」講じるべき

 ひところ「退職金倒産」ということばがはやった時期があります。経営不振で退職金を支払えない場合、事業主はどのような責任を負うのでしょうか。

 退職金は制度として設ける場合、就業規則の相対的必要記載事項となります(労基法89条)。「労使間であらかじめ支給条件が明確に定められ、支給が使用者の義務とされている退職金」は賃金に該当します(労基法コンメンタール)。賃金であれば、…

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平成26年9月22日第2986号16面 掲載

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