メリット制適用規模は? 年度更新で保険率知る
2025.07.11
【労働保険徴収法】
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当社は金属加工業ですが、期間雇用する者を中心に、従業員数が増加しています。労災保険では、メリット制の適用により保険料が下がることもあると聞きます。今年度の料率も変動があったような気がします。具体的にどのような条件を満たす必要があるのでしょうか。【石川・O社】
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100人未満は業種影響 原則40%の範囲で増減
メリット制とは、労働災害の多寡に応じ、労災保険率または労災保険料を増減させる仕組みを指します。防災に努めれば、支払保険料の節減につながりますが、重大事故を起こすと、逆に負担が大きくなります。
零細企業の場合、死亡事故等の重大災害を1件発生させると、メリット収支率(保険料の支払額と保険給付額の比率に一定率を乗じたもの)が一挙に悪化するため、メリット制の適用は、一定規模以上の事業場に限られています。
継続事業の場合、保険関係成立後3年度を経過し、その各保険年度において、次の要件のいずれかを満たすことが必要です。…
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2025年7月15日第2478号 掲載