荷役災害の安全対策何か 改正内容改めて知りたい
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令和5年10月からトラックでの荷役作業時の安全対策が義務化されたとのことです。久方ぶりに車両管理者となったため、トラックでの荷役作業時の安全対策がどう変わったか、その対処法など教えてください。【新潟・Z社】
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2トン以上へ対象が拡大 特別教育が必要な業務も
令和5年の安衛則改正で、最大積載量2トン以上のトラックについて、荷役作業時の安全対策が義務化されています。業務でトラックを使用する企業の車両管理者は、改正内容を充分理解したうえで対策することが求められます。
厚労省のデータにおいて、陸上貨物運送業の労災の約70%が荷役作業中に発生していたという実態を踏まえて、この法令改正が行われました。荷役災害の40%が荷台への昇降時に起きており、荷上での作業等においても転落・墜落が発生しています。
この改正は企業側の負担が多く、トラックを運転するドライバーも実施を億劫に感じるかもしれません。しかし、事はドライバーの安全を守るための改正です。労働者の安全と企業コンプライアンスの観点から、対応に遺漏があってはなりません。
最大積載量2トン以上で昇降設備が必須になり、保護帽の着用も求められる
まず、昇降設備設置、保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲が拡大されました。最大積載量2トン以上の貨物自動車で荷役作業をするときに昇降設備が必要になります(安衛則151条の67)。なお、改正前は最大積載量5トン以上の貨物自動車で荷役作業をする場合に昇降設備の設置が義務付けられていました。
保護帽についても、…
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