退職金も7日以内に支払う? 労働者が賃金請求 先延ばしはできるか
2025.06.27
【労働基準法】
- Q
会社の借上げ社宅から従業員が突然いなくなってしまいました。部屋には書置きが残されていて、働いた分の賃金を支払ってほしいと書いてありました。退職者の請求があれば早期の賃金支払いに応じる必要があることは理解していますが、一方で退職金については、このような場合、退職の経緯なども勘案して、減額して支給時期を先延ばししても問題はないでしょうか。【神奈川・E社】
- A
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規定の支払期日までで可
労働者が退職や死亡した場合において、権利者から請求があれば、7日以内に賃金を支払い、その他労働者の権利に属する金品を返還する必要があります(労基法23条)。退職した労働者に対しては、使用者に賃金等を迅速に返還させないと、労働者の足止め策に利用されることなどから、賃金支払い等の清算のために必要な規定と解されています(労基法コンメンタール)。
返還の請求の仕方について労基法はとくに規定していませんが、…
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令和7年7月7日第3503号16面 掲載