4月支給で算定対象か 残業代を翌月払いする
2025.06.02
【健康保険法】
- Q
4月から無期転換して被保険者資格を取得した従業員の定時決定ですが、4月に支払われる賃金に3月の残業代が含まれている場合には、どのように扱えば良いのでしょうか。契約社員だったときの残業代が、4月に支払われている形です。【栃木・R社】
- A
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資格取得後の報酬みる
4月に被保険者資格を取得した人は、算定の対象です(健保法41条)。
7月に提出する算定基礎届には、4~6月の各月に支払われた報酬を記入します。労働者が、労働の対償として受けるすべてのものが報酬に該当するため(健保法3条)、残業代も含まれます。3カ月のうち、…
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令和7年6月2日第3499号16面 掲載