死傷病報告書が不要に? 労災給付請求との関係は

2017.08.29
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Q

 業務災害の発生に伴い、労災保険給付の請求手続きをする際、「労働者死傷病報告書」を提出したか労基署で確認を求められました。これは、保険給付の手続きをすることで、報告したこととはならないのでしょうか。また、提出を怠った場合、どのような影響があるのでしょうか。【青森・M社】

A

兼ねることできず別扱い 健保から切替時は注意

 労働者が業務上の負傷または疾病等により、死亡もしくは休業を要した場合、事業主は、所轄の労基署へ「労働者死傷病報告書」を提出しなければなりません。これは、安衛法100条に基づく報告として、安衛則97条においてその提出が義務付けられているものです。したがって、労災課に提出する労災保険の関係書類と死傷病報告書とは別の主旨によるものであり、死傷病報告書の提出先は、安全衛生担当となります。…

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平成29年9月1日第2289号 掲載

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