週10時間加入で不利に? 高年齢の被保険者資格

2024.06.12 【雇用保険法】
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Q

 65歳以上の被保険者資格ですが、ダブルワークのときには週の所定労働時間を合算して判断します。法改正により週10時間以上で被保険者資格を取得できる仕組みになると、一方のみで加入するということになるのでしょうか。保険給付へ反映する賃金額ですが、本人に不利益が及ぶのでしょうか。【埼玉・O社】

A

経過措置あり合算し判断 改正法施行は令和10年秋

 1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、適用除外(雇保法6条)となり、被保険者資格を取得できません。ただし、日雇いや65歳以上の労働者で被保険者となる場合があります。

 週20時間の要件を満たさない場合でも、65歳以上は特例により被保険者資格を取得することがあります。いわゆるダブルワークなどをして2以上の会社で働き、かつ、それぞれの会社の週の所定労働時間を合算して20時間以上の条件を満たす場合です(雇保法37条の5)。例えば、A社とB社で週10時間ずつ働くようなときです。

 なお、厚生労働省「雇用保険事業年報」(令和4年度)の概要によれば、…

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2024年6月15日第2452号 掲載
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