積立年休は出勤扱いすべきか 8割出勤率の計算で 時効消滅分を使用する

2024.04.12 【労働基準法】
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Q

 休職に入る前に使用できる積立年休制度を設けるか検討しています。積立年休を使用した日は、翌年の年次有給休暇の付与日数を算出するときに、出勤したものとして扱うべきなのでしょうか。それとも休んだものとして扱っても良いのでしょうか。【茨城・Y社】

A

全労働日から除外も可

 労基法では年次有給休暇の請求権の時効は2年(115条)とされていますが、時効で消滅した年休を積み立てて、病気や介護など使用目的を限定した特別休暇としている例もあります。制度化するうえで、用途や積み立てできる日数の限度、年間における積立ての上限、時効などを定めておくのが一般的です。近年では、「孫休暇」への活用事例も見聞きします。

 労基法に基づく年休の付与が必要となるのは、…

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令和6年4月15日第3445号16面 掲載

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