60歳代前半の在職老齢は 支給停止基準額が変更

2017.06.30
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Q

 平成29年4月から、在職老齢年金の計算で使う「基準額」が変わったといいます。嘱託に切り替わった社員から「自分も影響を受けているのだろうか」と尋ねられましたが、どのように説明するとよいでしょうか。【愛媛・T社】

A

報酬相当46万円超に影響 年金額28万円でも調整

 在職老齢年金については、60歳代前半の老齢厚生年金と65歳からの老齢厚生年金の2種類の規定が設けられています。ご質問にある方は「嘱託に切り替わったばかり」ですから、前者が適用されると思われます。…

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平成29年7月1日第2285号 掲載

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