20時間未満も被保険者か 卒業後も引き続き就労で

2022.07.13 【雇用保険法】
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Q

 現在アルバイトとして雇用している大学生について、来春の卒業後、正社員として引き続き働き続けることになりました。すでに内定も出しております。卒業論文などがあるため、しばらくは従前と同じ働き方となり週の労働時間は20時間未満となる予定ですが、この場合でも雇用保険の被保険者になるのでしょうか。【東京・H社】

A

所定労働時間で適用除外 昼間学生で内定出しても

 被保険者となるのは、原則、適用事業所に雇用されている労働者ですが(雇保法4条)、法6条で適用除外となる者を定めています。例えば、①1週間の所定労働時間が20時間未満の者(日雇労働被保険者となる場合を除く)、②継続して31日以上雇用される見込みのない者、③季節的に雇用される者のうち、雇用期間が4カ月以内または週の所定労働時間が30時間(平22労働省告示154号)未満の者、④学校教育法1条(大学など)、124条(専修学校)または134条1項(各種学校)の学校の学生または生徒であって、①~③に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者です。…

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2022年7月15日第2406号 掲載

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