被保険者資格 2カ月雇用をどう解釈? 条文では適用除外 臨時・一時的な見込み

2022.04.15 【健康保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 2カ月間の期間で従業員を採用しようと検討しています。臨時的、一時的な雇用の予定です。2カ月以内の期間を定めて使用される者は、被保険者から適用除外ですが、気になるのは今後の法改正で、見込みに関してはどういう扱いなのでしょうか。【大阪・K社】

A

原則は期間超えた時点

 健康保険や厚生年金の適用事業所に使用される者のうち、臨時に使用する者等は適用除外となります(健保法3条、厚年法12条)。

 適用除外となる者に、

① 日々雇い入れられる者(健康保険の日雇特例被保険者を除く)
② 2カ月以内の期間を定めて使用される者

がいます。ただし、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和4年4月18日第3349号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。