年金額にいつ反映か 被保険者資格は継続
2017.05.17
- Q
現在65歳まで勤務する予定の高齢者が、70歳まで働き続けたとします。被保険者のままであれば、退職まで年金額には反映されないのでしょうか。【新潟・S社】
- A
-
65歳到達で見直される
被保険者資格の喪失によって年金額を改定する仕組みを「退職時改定」といいます。これは、「資格を喪失し、再取得することなく1カ月を経過する」ことが条件です(厚年法43条3項)。…
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平成29年5月15日第3112号16面 掲載