経過的加算ない世代? 60歳代は報酬比例のみ
2015.02.16
- Q
61歳から報酬比例部分のみの年金が支給される世代では、65歳から「経過的加算」は支給されないのでしょうか。60歳前半に定額部分の支給がなければ、そこから65歳からの老齢基礎年金の額も控除できないように思います。【長崎・S生】
- A
-
定額部分計算して差額支給
60歳代前半から定額部分も含めた特別支給の老齢厚生年金を受けていた人の場合、65歳からは、定額部分に相当するものが老齢基礎年金となりますが、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成27年2月16日第3005号16面 掲載