将来従事する業務は明示必要か

2021.08.26 【労働基準法】
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Q

 今週は、クイズ形式です。「労働契約の締結の際に、使用者が労働者に書面により明示すべき『就業の場所及び従事すべき業務に関する事項』について、労働者にとって予期せぬ不利益を避けるため、将来就業する可能性のある場所や、将来従事させる可能性のある業務を併せ、網羅的に明示しなければならない」○か✕か。

A

 正解は、✕でした。

 雇入れ直後の就業の場所および従事すべき業務を明示すれば足りるものであるが、将来の就業場所や従事させる業務を併せ網羅的に明示することは差し支えないこと(平11・1・29基発45号)とあります。

 今年の社会保険労務士試験は、8月22日にありました。本問は労基法の問2です。受験された方はお疲れ様でした。

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