遺族と障害は併給可能か 寡婦がケガで退職したら

2021.06.11 【厚生年金保険法】
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Q

 長年、勤めていたパートさんで、夫の遺族厚生年金を受けている方がいます。事故でケガをされ、長期療養のため、退職されることになりました。いろいろと相談に乗った際、「後遺症が残ったときは、障害年金を請求できるか」と質問を受けました。遺族年金と障害年金ですが、どちらか選択だったように記憶します。併給が可能なケースもあるのでしょうか。【山形・O社】

A

65歳から基礎部分選べる 原則は支給事由から判断

 年金の支給事由は、大きく老齢、障害、死亡の3種類に分けられます(国年法1条、厚年法1条)。支給事由が同一の場合、国民年金(たとえば、老齢基礎年金)と厚生年金(たとえば、老齢厚生年金)は、上下一体となって支給されます。

 しかし、支給事由が異なるときは一定の制限を受けます。併給調整に関しては、厚年法38条に根拠規定が設けられています。…

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2021年6月15日第2380号 掲載

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