新規適用手続きは必要か 営業拠点を新設したら

2021.01.27 【労働保険徴収法】
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Q

 この度、新たな営業拠点として、本社と別に支店を設けることになりました。この場合、当該新拠点を事業所として新規適用手続きが必要となるでしょうか。または、労働保険事務を簡略化できる方法があるのでしょうか。【長崎・O社】

A

継続事業なら本社一括 「事業の種類」同じ場合

 事業は、事業の期間が予定されているか否かにより、「有期事業(建設の事業や立木の伐採の事業等)」と「継続事業(事業の期間が予定されない事業で、一般の工場、商店、事務所等)」に分けられます。事業とは、必ずしも経営上一体をなす本店、支店、工場等を総合した企業そのものを指すのではなく、個々の本店、支店、工場、鉱山、事務所のように、一つの経営組織として独立性をもった経営体を指します。

継続事業の一括

 「継続事業」においては、支店(営業所、出張所)など、新たな拠点として事業所を設けた場合は、原則として、その支店等ごとに労働保険の保険関係が成立します。ただし、当該支店等の従業員が極めて少ないなどの事由で、労働保険の事務処理能力がないケースもあります。そのような場合は、労働基準監督署に「労働保険事業一括認可・追加・取消申請書(続紙)」を提出し、厚生労働大臣の認可を受けることで、支店等の労働保険料の申告納付を本社で一括して行うことが可能となります。これを「継続事業の一括」といいます。…

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    2021年2月1日第2371号 掲載

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