同居すれば対象か 介護休業等の範囲

2021.01.18 【育児・介護休業法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 介護休業等の対象となる家族の範囲ですが、同居や扶養という要件を満たせば休業等の請求は可能でしょうか。【山梨・R社】

A

付与義務なく給付も対象外

 介護休業等の対象となるのは、「対象家族」(育介法2条4号)です。配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹および孫です。祖父母、兄弟および孫は、「かつ」同居・扶養という要件が過去ありましたが現在はありません。同居・扶養という要件を満たせば、上記以外のたとえば叔父や叔母等が対象となるわけではありません。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和3年1月18日第3289号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。