『就業規則』の労働実務相談Q&A

2025.05.26 【雇用機会均等法】

休職期間の満了扱い? 妊娠中に体調不良で

キーワード:
  • 休職
  • 就業規則
  • 退職
Q

 妊娠中の従業員が体調不良により休業を申し出てきました。就業規則に、欠勤や休職に関する事項があるものの、休職期間はそれほど長くはないため期間が満了してしまうことが心配ですが、どう考えれば良いのでしょうか。【山梨・B社】

A

不利益取扱いに留意が必要

 妊娠中の女性が健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合、事業主は必要な措置を講じる必要があります(均等法13条)。具体的な措置は指針(平9・9・25労告105号)で定められています。

 従業員が、必要な措置を申し出る際に、…

回答の続きはこちら
2025.02.26 【労働基準法】

就業規則へ規定が必要? 欠勤控除をするためには

キーワード:
  • 就業規則
  • 賃金関係
Q

 欠勤控除について、日給月給制と労働契約の締結時に示すだけでなく、就業規則等に規定を設けることも必要なのでしょうか。設けないデメリットには何がありますか。【熊本・K社】

A

予定していないと推認も 計算方法含め定めておく

 労働契約上の賃金請求権の発生については、労契法に規定がなく、民法における雇用の規定や契約の一般規定に委ねられています(菅野和夫・山川隆一「労働法」)。民法624条では、約した労働を終わった後でなければ報酬を請求できないとしています。労務の提供が労働者の意思でなされない場合、反対給付の賃金も発生しないこととなり、これはノーワーク・ノーペイ原則と呼ばれています。なお、これは契約解釈上の原則にすぎず、欠勤で減額しないなど異なる定めをした際は、そちらに従います。

 確かに、日給月給制など企業が採用する賃金形態から、賃金控除に関する規定がなくても控除可能な場合があり得るとされています(杜若経営法律事務所「就業規則の法律相談」)。しかし…

回答の続きはこちら
2024.11.29 【労働基準法】

過半数代表者は1人のみ? 規程変更や協定締結時 各部署から選びたいが

キーワード:
  • 労使協定
  • 労務一般関係
  • 就業規則
  • 過半数代表
Q

 当社で育児・介護休業の規定や労使協定の見直しが必要な事態となりました。そもそもとして規定の内容自体が非常に複雑です。過半数代表者を1人とするのではなく、できれば各部署から複数人を選出したいと考えています。しかし、代表という文言からすると、問題があるのでしょうか。【山梨・U社】

A

複数選出も適法に可能

 過半数代表者の選任が必要になるのは、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合です。

 過半数代表者の選任手続きは、労基則6条の2に定められています。就業規則の作成・変更や労使協定を締結することを明らかにして投票、挙手等を実施する必要があります。「等」には、労働者の話合い、持ち回り決議等労働者の過半数が選任を支持していることが明確になる民主的手続きが該当すると解されています(平11・3・31基発169号)。使用者の意向に基づき指名された者でないことという要件も満たす必要があります(同条1項2号)。

 代表者の人数について、条文の「過半数を代表する者」という表現から、…

回答の続きはこちら
2024.07.26 【パート・有期雇用労働法】

パートらの意見聴取必要か 育介規程を見直し 正社員のみ労組加入

キーワード:
  • パート
  • 介護休業
  • 労使協定
  • 就業規則
  • 育児休業
Q

 育介法が改正され、育児介護休業規程や労使協定を見直す必要があります。当社では、正社員全員参加の労働組合が存在するので、労組の意見聴取のみで対応しています。育児や介護が関係するのは正社員に限りませんが、これで良いのでしょうか。【京都・T社】

A

義務ないが確認望ましい

 令和7年4月以降、育介法等の改正があるため、就業規則等の変更を検討する必要があります。育児介護休業規程も就業規則の一部ですから、労基法に基づき変更が必要になります。

 労基法上は過半数労働組合がある場合は労働組合、ない場合には過半数代表者の意見を聴けば足りるとしています。ただし、パートらに適用がある就業規則を作成変更する際に、パートらの過半数を代表する者から意見を聴くよう努力義務が課されています(パート・有期雇用労働法7条)。意見聴取の当事者は、「短時間労働者(有期雇用労働者に関する事項については有期雇用労働者)の過半数を代表すると認められる者です。過半数代表者は、…

回答の続きはこちら
2024.07.16 【健康保険法】

報酬等と扱うのか? 見舞に来る家族へ交通費

キーワード:
  • 就業規則
Q

 当工場において単身赴任で働く従業員が業務中に負傷し、近くの病院へ1週間ほど入院する事態となりました。遠方から家族が見舞に訪れたので、就業規則等の規定はありませんが、交通費程度の額を出そうと考え中です。支給した場合、本人に対する見舞金ではないため、これは報酬や賞与に該当し、保険料も発生することになるのでしょうか。【和歌山・G社】

A

労働の対償該当しない

 健保法における「報酬」とは、賃金や手当、賞与などの名称を問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいいます。ただし、臨時に受けるものと3月を超える期間ごとに受けるものは報酬からは除かれ、…

回答の続きはこちら
もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。