
半日年休どう区切る 午前・午後休で時間違う
- 休憩・休日関係
- 年次有給休暇
- Q
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半日単位の年次有給休暇を制度化します。所定労働時間が8時半~17時で休憩は12~13時のため、休憩前後で分けると午前休・午後休で時間数が異なります。所定労働時間の半分とする必要はあるでしょうか。【福井・I社】
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所定の半分ではないケースも可
労基法39条の年次有給休暇を半日単位で与えることは、本来の労働日単位の取得を阻害しない範囲内で運用される限り、可能とされています(労基法コンメンタール)。
半日の区切りに関して、労基法の1日が暦日基準である点から正午が基準となるとしつつも、実務上は午前休・午後休のバランスを取って正午が基準でないケースも多くあり、…
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