『年次有給休暇』の労働実務相談Q&A

NEW2025.09.02 【労働基準法】

半日年休どう区切る 午前・午後休で時間違う

キーワード:
  • 休憩・休日関係
  • 年次有給休暇
Q

 半日単位の年次有給休暇を制度化します。所定労働時間が8時半~17時で休憩は12~13時のため、休憩前後で分けると午前休・午後休で時間数が異なります。所定労働時間の半分とする必要はあるでしょうか。【福井・I社】

A

所定の半分ではないケースも可

 労基法39条の年次有給休暇を半日単位で与えることは、本来の労働日単位の取得を阻害しない範囲内で運用される限り、可能とされています(労基法コンメンタール)。

 半日の区切りに関して、労基法の1日が暦日基準である点から正午が基準となるとしつつも、実務上は午前休・午後休のバランスを取って正午が基準でないケースも多くあり、…

回答の続きはこちら
2025.08.08 【労働基準法】

夏季休暇取消は休日労働に? 年休を計画的付与 同意得たうえ出社お願い

キーワード:
  • 休憩・休日関係
  • 年次有給休暇
Q

 当社では、夏季に計画年休により2日の休暇を与えています。今夏は仕事が忙しく、一部の従業員に出社をお願いし、同意を得たいと考えています。しかし、当該従業員から、「休日出勤分の賃金が上乗せされるのでしょうか」と聞かれました。休暇の取消しで、追加の賃金支払いが必要になるのでしょうか。【神奈川・O社】

A

協定でも除外ルール規定

 計画年休の予定日は、どういう性格の日なのでしょうか。年次有給休暇は、「労働義務がない日については請求する余地がない」とされています(昭24・12・28基収489号)。つまり、年休の計画付与日として指定する日は、もともと「所定労働日とされていた日」です。

 計画年休を取り消した場合、その日は「通常の労働日(出社義務のある日)」として取り扱われます。休日出勤ではないので、追加の賃金支払いは必要ありません。

 賃金に関する説明は以上のとおりですが、…

回答の続きはこちら
2025.07.18 【労働基準法】

協定締結前の年休が対象? 計画的付与を予定 前年度分はすべて消化

キーワード:
  • 休憩・休日関係
  • 年次有給休暇
Q

 年次有給休暇の計画的付与を検討中ですが、すでに年休を使い切ってしまった従業員がいます。本人は、休業手当などが支給されるのかどうかを気にしています。ただ、計画的付与の予定日までに、年休の付与基準日があります。労使協定の締結後に付与される年休は、計画的付与の対象にはできないのでしょうか。【山梨・T社】

A

付与日前に基準日あれば

 計画的付与の労使協定で定める事項としては、一斉付与や班別付与の場合には付与日、個人別付与の場合には計画表の作成時期、手続き等が考えられます(労基法コンメンタール)。年休の付与日をあらかじめ定めることが適当でない従業員もいることなどから、計画付与の対象から除外することも含めて、労使間で十分に考慮が必要です。

 法定の年休の日数が不足する従業員の扱いについて、…

回答の続きはこちら
2025.06.26 【労働基準法】

予告期間中でも年休か? 未消化あればどうする

キーワード:
  • 年次有給休暇
  • 解雇
  • 解雇予告
Q

 ある労働者へ解雇の打診をした際、応じた際の年休の扱いを知りたいと聞かれました。解雇予告期間中でも取得可能でしょうか。未消化分の買上げなど調整は必要ですか。【広島・M社】

A

労働義務残り付与必要 事前の買上げとは異なる

 労基法上、解雇をする場合、少なくとも30日前までに予告をしなければならないとしています(法20条)。一方で、30日前までに解雇予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。解雇予告と併用する方法も認められており、平均賃金を支払った日数分、解雇予告の日数を短縮することもができます。

 次に、年次有給休暇は、賃金の減収を伴うことなく労働義務の免除を受けるものです。休日その他労働義務の課せられていない日は取得する余地がないとされています(労基法コンメンタール)。また、…

回答の続きはこちら
2025.05.23 【労働基準法】

年休取得日に一部勤務は? 2暦日またがり勤務 追加で賃金払うつもり

キーワード:
  • 休憩・休日関係
  • 年次有給休暇
Q

 緊急事態の発生で担当者を呼び出したところ、作業は翌日午前1時ごろまで及んだとの報告がありました。担当者は翌日、年次有給休暇消化の予定となっていました。私は「1時間だけでも就労させれば、年休取得にならない」と上司に進言したのですが、上司は「時間分の賃金を支払って年休消化させたい」といいます。どのように対応するのがベターなのでしょうか。【茨城・S社】

A

残業累計し代休処理も

 年休は1労働日を単位として付与しますが、労働日は「原則として暦日計算による」とされています(労基法コンメンタール)。

 そこで、質問者のおっしゃるとおり、午前0時を過ぎて労働させると、年休を適法に取得させたことになりません。年休を取り消し、休業手当を補填する等の対応を…

回答の続きはこちら
もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。