中小は電子化義務なし? 社労士に一部事務を委託

2020.04.30 【雇用保険法】
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Q

 他企業に勤める人事労務担当者の話だと、大企業の場合、雇保手続きの電子化が一部義務化されているようです。当社は、中小企業ですが、どのような扱いになっているのでしょうか。社労士に事務の一部を委託している場合、規模要件はどのように適用されるのでしょうか。【福島・O社】

A

資本金1億円などが対象 代理で手続きする場合も

 電子申請の一部義務化ですが、雇用保険に限った改正ではありません。労働保険(年度更新等)、社会保険(被保険者報酬月額算定基礎届)等も含まれます。施行は、令和2年4月1日です。「行政手続きの簡素化」は政府の重要課題の一つで、厚生労働省も「行政手続きコスト削減のための基本計画」を策定・改定(直近は令和元年6月)し、取組みを進めています。

 簡素化の手段として、労基署、ハローワーク等に分かれている行政窓口の一本化と、電子申請の推進の2とおりがありますが、今回改正は後者に含まれます。

 適用対象となる企業(「特定法人」といいます)は、以下のとおりです。…

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2020年5月1日第2353号 掲載

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