季節的業務でも加入か スキー場の営業期間延長

2012.11.19
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Q

 スキー場のオープンに合わせて、毎年11月から翌年3月までの予定で従業員を雇用しています。積雪の状況により営業期間を延長しますが、雇用も延長すれば社会保険に加入しなければならないのでしょうか。【秋田・H社】

A

4カ月超なら実態みて判断

 季節的業務に使用される労働者は、原則として被保険者とはなりません(健保法第3条第4号)。継続して4カ月を超えて使用される場合を除く(被保険者となる)としていますが、業務の都合などでたまたま4カ月を超えても季節的業務に従事する限りは適用除外です(昭9・4・17保発191)。

 季節的業務の期間を延長したとしても、それ自体は被保険者となるか否かを左右する要件となるわけではなく、使用期間が当初から4カ月を超える予定かどうかによって判断されます。当初から4カ月を超えて使用することが明確な場合には、使用されるに至った当初から被保険者として扱われます。

 積雪の状況によるとはいえ、過去の雇用・事業実態などの事実関係からみて、例えば労働者の多くが4カ月を超えて使用されていることが明らかな場合には、単に被保険者としての適用を免れるために雇用期間を設定したものとして、脱法行為と判断される可能性もあり得ます。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年11月19日第2897号16面 掲載

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