療養中の災害が業務上? 眼を被災した後転びケガ

2019.02.25
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Q

 工場で固形材料を粉砕作業中に、その粉末が右眼に入るという業務災害にあい、通院中の従業員がいます。災害後は眼帯をかけていて視界不明瞭であったこともあり、自宅から眼科医に行く途中に道路の段差でつまずいて転倒の際に左ひざを負傷しました。このような場合、左ひざのケガにかかる治療は労災扱いになるのでしょうか。【岐阜・O社】

A

業務災害と因果関係問う 判断が困難なものも多い

 業務上の傷病の療養中、業務外の災害によって傷病が加重または増悪する場合がありますが、通院や日常的な行為などの業務外の行為が介在しているので、因果関係が存在するかどうかによって現在の私傷病の業務上外が判断されることになります。

1 因果関係の有無

 療養中の災害については、当初の業務上の傷病と、その療養中に業務外の災害によって加重し増悪した傷病との間に因果関係があるかどうかによって現在の私傷病の業務上外が決まることになります。

 この因果関係が認められる場合を掲げると次のとおりで、いずれかに該当した場合には、現在の私傷病も業務上とされます。…

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平成31年3月1日第2325号 掲載

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