賃金の支払い原則

2015.11.19
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Q

 会社の業績が悪化したため、賞与の一部が会社近くの商店街で使える「プレミアム商品券」で支給されるということです。このような取扱いは法的に問題ないのでしょうか。

A

 労基法では、賃金の支払いに関して5つの原則を定めています。そのひとつに「通貨払」の原則があります。

 通貨とは、強制通用力のある貨幣をいい、鋳造貨幣のほか、銀行券が含まれています(労基法コンメンタール)。ご質問の商品券は広く強制力のある通貨とはいえないでしょう。通貨以外のもの、すなわち現物での給付は禁止されています。

 ただし、この「通貨払の原則」には例外があります。①労働者の同意がある場合の銀行口座等への振込み、②過半数労働組合との協定による場合等です。

 ②に関しては、労働組合との協定でなければならず、過半数代表者との協定は認められません。現物給付が許されるのは当該協定を締結した組合の組合員に限られます(昭63・3・14基発150号)。一部の者に限って現物で支給することは、労務管理上あまり適切とはいえないでしょう。

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