面接指導の時間計算は

2019.01.10
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Q

 当社の所定労働時間は1日7時間30分です。長時間労働の面接指導の対象になるか判断するうえで、1週当たり40時間と所定労働時間(37時間30分)のどちらを基準として算定すればいいのでしょうか。

A

 時間外労働だけでなく、休日労働の時間を含み1カ月80時間を超えた時間については、週40時間(法定労働時間)を基準として計算します(安衛則52条の2)。事業者は、新安衛法66条の8の3に基づき労働時間を把握する義務を負います。

 労働時間の把握方法は、安衛則52条の7の3第1項および2項にありますが、「労働時間適正把握ガイドライン」(平29・1・20基発0120第3号)にもあるとおり、原則としてタイムカード等の記録、事業者等の現認等がベースになります。

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