年休の出勤率計算と子の看護休暇

2016.06.30
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Q

 年休付与に必要な8割出勤率を計算するうえで、子の看護休暇はどのように扱えばいいのでしょうか。

A

 労基法39条8項では、①業務上傷病による休業期間、②育介休業法に規定する育児・介護休業期間、③労基法の産前産後休業期間について、出勤したものとみなすとしています。労働者の故意過失によらない『長期休業』について年休付与に当たり有利に取り扱っている(労基法コンメンタール)とのことです。①から③に含まれない看護休暇は、分子である出勤日には含まない扱いで差し支えないことになりますが、出勤扱いすることも可能です。

 では、次に分母となる全労働日から除けるかですが、全労働日とは、「総暦日数から就業規則等で定める所定の休日を除いた日数」をいいます。したがって、全労働日には含まれることになります。

 さて、子の看護休暇は年間5日(2人以上なら10日)です。これが「8割出勤率」に影響を及ぼすケースは、あまり多くはないかもしれません。とはいえ、出勤扱いするものとしないものの区別を明確にしておくべきでしょう。

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