届出が必要な募集情報等提供事業者は

2022.02.10 【職業安定法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 職業安定法の改正で、募集情報等提供事業を行う者に届出義務を課すことが予定されているようです。同事業の定義を拡大する改正もあるようですが、届出の対象範囲を教えてください。

A

 職安法の改正を含む雇用保険法等の一部を改正する法律案は、2月1日に国会に上程されました。詳細は、今後の紙面等をご確認ください。

 職安法43条の2に、特定募集情報等提供事業の届出に関する条文を新設します。厚生労働省令(今後改正される職安則)で定めるところにより、氏名または名称および住所その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならないとしています。

 募集情報等提供の定義は、法4条6項にあります。上記届出が必要な「特定」募集情報等提供事業の定義は、同条7項で規定しています。後者は、求職者の情報を収集して募集情報等提供の事業を行う者をいうとしています。

関連キーワード:
ショート実務相談Q&A 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。