被扶養者外す必要ないか 大学生の子が短期バイト

2018.08.29
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Q

 従業員から「大学生の息子が夏休みにアルバイトをするけれど、被扶養者から外す必要がありますか」と質問がありました。短期の就労なら健保の被保険者にならない(つまり、被扶養者から外す必要もない)と思いますが、どのように説明するとよいでしょうか。【東京・K社】

A

日雇被保険者になり得る 適用除外の申請書を提出

 健保の適用事業所に勤務しても、一定の条件に該当する人は被保険者になりません(健保法3条)。

 条文中に「学生」という文言が直接出てくるのは、同条1項9号です。「学校教育法に規定する高等学校の学生、大学の学生その他」は、…

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平成30年9月1日第2313号 掲載

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