定年後の賃金減カバー? 60歳からの高年齢継続給付

2015.09.15
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 まもなく定年に達し、再雇用されます。現在60万円の賃金が30万円に引き下げられます。人事担当者に「半額はあんまりではないか」と尋ねたところ、「雇用保険から高年齢雇用継続給付が支給されるので、了解してほしい」という話です。私のように金額ダウンが大きい場合、それ相応の金額が填補されるのでしょうか。【大阪・G生】

A

支給額は賃金の15%まで 低下率75未満から支給

 高年齢雇用継続給付は、再雇用者等の賃金が低下した際に一部を補填する仕組みで、高年齢雇用継続基本給付金(雇保法61条)と高年齢再就職給付金(同61条の2)の2種類があります。定年後、同じ会社で再雇用されたときは前者が適用されます。賃金の低下率に応じて、再雇用後等の賃金の最大15%が支給されます。貴殿の例について、雇保法61条の規定に基づき、どの程度の継続給付が支給されるのか試算してみましょう。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成27年9月15日第2242号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。