治療費の打切り避けたい 事故でむち打ち症を発症

2015.10.01 【交通事故処理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 交通事故の「むち打ち症」で病院と接骨医で治療を続けてきましたが、事故から半年経ち、損害保険会社の担当者から「治療費の支払いを打ち切る」と言われました。まだ治っていないので治療を続けたいのですがどう対処したらいいでしょうか。また、治療を止めた場合、後遺障害の等級を獲得してその補償を受けることはできますか。【愛知・S生】

A

症状固定で終了が一般的 「自覚」だけでは難しい

 損害保険会社のマニュアルには「DMK:136」という言葉があります。これは「D(打撲)は1カ月、M(むちうち症)は3カ月、K(骨折)は6カ月で治療費の支払いを打ち切る」という、損保会社が支払う交通事故のケガの種類による治療期間の目安です。この「DMK:136」に照らし合わせると、むちうち症で6カ月間治療を続けている相談者は、損保会社側からみると治療費の支払いを打ち切ってもいい該当者になります。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    平成27年10月1日第2243号 掲載

    あわせて読みたい

    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。