老齢と障害どちらが得か 労災被災者が65歳で選択

2015.06.01
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 労災で障害が残った労働者は、労災保険と社会保険の双方から障害給付を受け取りますが、もし当該労働者が65歳に達したときに、障害ではなく老齢給付を選択すると、障害補償年金の減額はなくなると考えてよいでしょうか。その場合、どちらを選択したほうがいいのでしょうか。【群馬・W社労士】

A

勤続なら老齢が高額 課税対象になる点に注意

 在職中に労災で被災し、障害補償年金を受給している人は、障害の程度が一定以上であれば、障害基礎年金および障害厚生年金の受給資格も有しています。被災後も退職せずに勤務を続けるか、退職しても保険料納付が免除されること等によって保険料納付要件を満たせば、65歳以降に老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給も可能になります。どちらも…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成27年6月1日第2235号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。