「主観的評価」とは何か? 公共工事受注で経営審査

2015.02.01 【建設業法】
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Q

 公共工事の受注には、経営に関する事項の審査(経審)を受けなければなりません(本誌平成25年6月1日付53ページ)。地方自治体等では、入札参加資格者を決定するうえで経審による客観的事項に加え、「主観的評価」も参考にしているといいますが、どのような内容でしょうか。【岐阜・M社】

A

OHSASや地域貢献を評定 経営状況の評価に加算

 公共工事の発注者は、工事の入札に参加を希望する建設業者の資格審査を行いますが、その対象となる事項は、客観的事項と主観的事項の2つに区分されます。

 客観的事項には、財務諸表をもとにした経営状況等を評点化した経審の総合評定値p(いわゆるP点)が使われます。

 主観的事項は、発注者が当該地域における実績、地域貢献などを独自に審査し、客観的事項に加算したうえで、格付けなどを行うために使います。…

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    平成27年2月1日第2227号 掲載

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